出産手続き編





赤ちゃんできたかな?
   

妊娠が判明した場合、できるだけ早く学校までお知らせください。
                   



産休に入るよ!

処 理 事 項 提 出 先 及 び 部 数 備   考
本人 学校 地教委 事務所 福利課
特別休暇申請書 ○→ →○

産前産後113日間
出産予定日証明書 ○→ →○


有給休暇承認報告書
○→ →○


  
特別休暇申請期間は出産予定日をはさんで、産前8週間・予定日・産後8週間の合計113日間を申請する。



 

校務引継日について
       ・・・・産前産後休暇または育児休業の許可を受けた教職員と、その代員として
           臨時的に任用される教職員とが校務の引継ぎを行います

      


Baby誕生!!

処 理 事 項 提 出 先 及 び 部 数 備  考
本人 学校 地教委 事務所 福利課
特別休暇申請書 ○→ →○

産後の調整分
出産証明書 ○→ →○


有給休暇承認報告書
○→ →○


    
★産後の調整分は、出産日の翌日から起算して8週間に当たる日まで



育児休業だよ!

処 理 事 項 提 出 先 及 び 部 数 備   考
本人 学校 地教委 事務所 福利課
育児休業承認請求書 ○→ →○
育児休業の始まる日の1月前までに教育事務所へ提出
※期間の延長は1回に限る
請求に係る子の戸籍抄本 ○→ →○

育児休業承認副申書
○→ →○

産後の特別休暇申請書(写)
○→ →○

  


再度、育児休業を取得することもできます
条   件 必要書類・添付書類
★産前の休業や出産などにより育児休業の承認失効または取り消しされた後、その要因となった子が死亡または別居することとなった場合 ・育児休業承認請求書
★育児休業の終了後、3月以上経過した場合 ・育児休業承認請求書
育児休業計画書
★配偶者の入院や配偶者との別居等予測困難な事実が生じ、再度の育児休業をしなければ著しい支障が生ずることとなった場合 ・育児休業承認請求書




復  職  

処 理 事 項 提 出 先 及 び 部 数 備  考
本人 学校 地教委 事務所 福利課
職務復帰届 ○→ →○
職務に復帰しようとする1ヶ月前までに教育事務所へ提出
副申書  
 
○→ →○

復職に伴う給料等の調査書
○→ →○

   

処 理 事 項 提 出 先 及 び 部 数 備  考
本人 学校 地教委 事務所 福利課
養育状況変更届または職務復帰届 ○→ →○
失効・取り消し事由が発生後すみやかに
養育状況変更を証明する書類 ○→ →○

副申書
○→ →○

復職に伴う給料等の調査書
○→ →○



項  目 内   容 必要書類・添付書類
育児休業の承認が失効する場合 ・産前休暇または出産により産後休暇の対象となった場合 職務復帰届 医師の診断書または出産証明書の写
休職または停職の処分を受けた場合  
・育児休業にかかる子が死亡した場合 養育状況変更届 死亡診断書の写 
職員の子でなくなった場合 養育状況変更届 戸籍謄本の写 
育児休業の承認が取り消される場合 ・育児休業にかかる子を養育しなくなった場合(託児所などに預けて日常生活の世話に専念ししないこととなった場合も含む) 養育状況変更届 養育しなくなった理由書
育児休業にかかる子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合 養育状況変更届 養育状況の説明書
育児休業をしている職員について当該育児休業にかかる子以外の子にかかる育児休業を承認しようとする場合 養育状況変更届


育児短時間勤務

育児短時間勤務とは・・・「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育するために、その始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま希望する日及び時間帯において勤務することができる。

処 理 事 項 提 出 先 及 び 部 数 備  考
本人 学校 地教委 事務所 福利課
育児短時間勤務承認請求書 ○→ →○
育児短時間勤務の始まる日の1ヶ月前までに教育委員会へ提出
請求に係る子の戸籍謄本又は住民票 ○→ →○
延長承認申請手続き及び育児休業から引き続き申請する場合は省略
副申書
○→ →○

産後の特別休暇承認報告書(写)
○→ →○
延長承認申請手続き及び育児休業から引き続き申請する場合は省略
育児部分休業等掛金免除申出書 ○→

→○ 期間に変更が生じた場合は、育児部分休業等掛金免除変更申出書を提出



処 理 事 項 提 出 先 及 び 部 数 備  考
本人 学校 地教委 事務所 福利課
職務復帰届または養育状況変更届 ○→ →○
職務に復帰しようとする1ヶ月前までに教育委員会へ提出
副申書
○→ →○

内     容 必要書類・添付書類
・産前休暇または出産により育児短時間勤務が失効する場合 職務復帰届 医師の診断書または出産証明書の写
・育児短時間勤務にかかる子が死亡した場合 養育状況変更届 死亡診断書の写 
育児短時間勤務にかかる子が職員の子でなくなった場合 養育状況変更届 戸籍謄本の写 
・育児短時間勤務にかかる子を養育しなくなった場合 養育状況変更届 養育しなくなった理由書
育児短時間勤務にかかる子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合 養育状況変更届 養育状況の説明書

部分休業

部分休業とは・・・「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育するための休業(託児施設への送り迎えを想定している)
       ・正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて1日を通じて2時間を超えない範囲内で、30分単位で請求
       ・育児時間を承認されている場合は、「2時間−育児時間」



処 理 事 項 提 出 先 及 び 部 数 備  考
本人 学校 地教委 事務所 福利課
部分休業承認請求書 ○→ →○
部分休業の始まる日の1ヶ月前までに教育委員会へ提出
請求に係る子の戸籍抄本 ○→ →○
1通
部分休業に係る意見書
○→ →○

産後の特別休暇申請書(写)
○→ →○

部分休業取得実績簿
○→ →○
部分休業が承認された場合、各月の勤務終了後、速やかに提出
育児部分休業等掛金免除申出書 ○→

→○ 期間に変更が生じた場合は、育児部分休業等掛金免除変更申出書を提出

処 理 事 項 提 出 先 及 び 部 数 備  考
本人 学校 地教委 事務所 福利課
職務復帰届または養育状況変更届 ○→ →○
職務に復帰しようとする1ヶ月前までに教育委員会へ提出
副申書
○→ →○



内     容 必要書類・添付書類
・産前休暇または出産により部分休業が失効する場合 職務復帰届 医師の診断書または出産証明書の写
・部分休業にかかる子が死亡した場合 養育状況変更届 死亡診断書の写 
部分休業にかかる子が職員の子でなくなった場合 養育状況変更届 戸籍謄本の写 
・部分休業にかかる子を養育しなくなった場合 養育状況変更届 養育しなくなった理由書
部分休業にかかる子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合 養育状況変更届 養育状況の説明書





子育て支援時間とは・・・「小学校就学の始期から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子」を養育するために、
1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間)につき勤務しない場合の休暇
※勤務1時間あたりの給与を減額する





処 理 事 項 提 出 先 及 び 部 数 備  考
本人 学校 地教委 事務所 福利課
子育て支援時間承認申請書 ○→ →○   子育て支援時間の始まる1ヶ月前までに教育委員会へ提出




 処 理 事 項   提 出 先 及 び 部 数   備  考 
本人  学校  地教委  事務所  福利課
 子育て支援時間終了届
または養育状況変更届
 ○→ →  →○    承認期間が満了する1ヶ月前までに教育委員会へ提出
             
             

内     容 必要書類・添付書類
・子育て支援時間が満了した場合
子育て支援時間終了届
・産前休暇または出産により子育て支援時間が失効する場合 養育状況変更届
・休職・停職により子育て支援時間が失効する場合
養育状況変更届
・子育て支援時間にかかる子が死亡した場合 養育状況変更届
子育て支援時間にかかる子が職員の子でなくなった場合 養育状況変更届
・子育て支援時間にかかる子を養育しなくなった場合 養育状況変更届
他の子にかかる育児休業の承認を受けた場合 養育状況変更届
他の子にかかる育児短時間勤務の承認を受けた場合 養育状況変更届
部分休業の承認を受けた場合 養育状況変更届
子育て支援時間の内容を変更する場合 養育状況変更届

                                        

・労働基準法
・地方公務員法
・地方公務員の育児休業等に関する法律
・岡山県条例
 ・岡山県職員給与条例
 ・職員の勤務時間、休暇に関する条例
 ・職員の勤務時間,休暇に関する規則
 ・職員の育児休業等に関する条例
 ・職員の育児休業等に関する規則
・女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律