育児休業
3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日(満3歳の誕生日の前日)まで育児休業を取得することができます。
<パターン1>
妻が育児休業中であっても夫の育児休業が可能。
<パターン2>
子の出生後57日以内に最初の育児休業を取得した場合、特別の事情がなくても再度の育児休業をできることとする。
<パターン3>
育児休業の承認請求の際に、育児休業等計画書により申し出た場合、育児休業終了後、3月以上経過した場合に再度の育児休業をできることとする。