共済組合の扶養親族の制度や手続きについて説明します。
ここに取り上げているものは「概要」ですので「詳しく知りたい」「もっと聞いてみたい」場合は
気軽にご相談ください。



@共済組合の扶養親族のことを被扶養者といいます
         

*共済組合の被扶養者になると

通院・入院したとき給付が受けられます
出産したとき給付が受けられます
亡くなったとき給付が受けられます
災害に遭ったとき給付が受けられます


  

<主として職員の収入により生計を維持する者>           

@被扶養者認定範囲 配偶者(内縁関係を含む)並びに血族、姻族3親等以内の親族
ただし、血族2親等内の親族を除き組合員と同一世帯に属すれば姉兄、
叔父母、伯父母、甥、姪、配偶者の父母、連れ子等も認定される
A年齢制限 制限なし
B収入制限 年額所得1,300,000円未満
所得の全部又は一部が障害年金又は60歳以上の公的年金受給者の場合
1,800,000円未満 

 ※事実が生じた日から30日以内に所属所長(校長)に提出すること

届出内容によって下記の中から必要な書類を提出します

   

  扶養手当受給者 

被扶養者申告書

  ※配偶者の被扶養者認定申告と同時に「国民年金第3号被保険者資格取得届」を記載内容確認のうえ提出します。
    (提出先は被扶養者申告と同じ)

  ※被扶養配偶者に住所変更があった場合も「
国民年金第3号被保険者資格取得届」の届出が必要です。
                 

扶養手当受給者以外

被扶養者申告書
所得証明書(18歳〜22歳の者で収入がない場合は在学証明書でもよい)
戸籍謄本
扶養理由書
給与所得者の扶養控除等申告書の写
恩給、扶助料、年金、遺族年金の証書の写
扶養に関する協議書
給与支給証明書
雇用保険受給資格者証の写
仕送り状況申立書
その他必要書類

 認定時期について
    所属所長(校長)が当該申告書を受理した日が事実の生じた日から30日以内の場合は
    事実が生じた日から認定されます
    ※30日を経過している場合は、所属所長(校長)が当該申告書を受理した日から認定されます   

  

    



  認定となっている人が下記のようになった時  

就職して健康保険等の被保険者資格を取得したとき
所得額が限度額を超えたとき
他の親族の被扶養者となったとき
同居を要件として認定されていたものが別居したとき
離婚又は養子縁組したことにより扶養しなくなったとき
死亡したとき

  それぞれ取り消しのための書類が必要です


取消時期について

   認定の取り消しは、事実の生じた日から取り消されます
   ※取り消し日以降に給付を受けた医療費等は、返納することとなりますので注意してください

  

  


アルバイトでも限度額を超えると取り消しになります
年金等基準所得額を超えていませんか?
被扶養者が大学進学など自宅以外に住むときには記載事項変更届を提出しましょう


     


                      


・地方公務員等共済組合法
・地方公務員等共済組合法施行令
・地方公務員等共済組合法施行規則  
・地方公務員等共済組合法施行規程
・地方公務員等共済組合法運用方針