扶養手当受給上の扶養親族の制度や手続きについて説明します。
ここに取り上げているものは「概要」ですので「詳しく知りたい」「もっと聞いてみたい」場合は
気軽にご相談ください。
「扶養手当」は条件を満たす人がいる時に届け出をすると給料と同時に支給されます
<他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者>
支給範囲
☆配偶者(内縁関係を含む)及び血族2親等内の親族
(養子、養父母、養子先の弟妹を含む)
☆精神又は身体に重度の障害のある人
年齢制限
配偶者 ・・・ 制限なし
子、孫、弟妹 ・・・ 22歳に達する年度の3月31日まで
父母、祖父母 ・・・ 60歳以上
精神又は身体に重度の障害のある人 ・・・ 制限なし
収入制限
・収入・・・扶養親族の年間収入 1,300,000円未満
〃 収入月額 108,334円未満
〃 6ヶ月平均収入月額108,334円未満
・民間、その他から扶養手当を受けていない
※事実の生じた日から15日以内に書類を添えて届出を!
必要書類
(届出内容によって下記の中から必要な書類を提出します)
・扶養親族届出書 |
・所得証明書(18歳から22歳の者で収入がない場合は在学証明書でもよい) |
・戸籍謄(抄)本又は必要事項が確認できる住民票 |
・恩給・扶助料、年金、遺族年金の証書の写し |
・雇用保険受給資格者証又は離職票 |
・扶養に関する協議書 |
・給与支給証明書 |
・共同扶養状況申立書 |
・扶養手当に関する証明書 |
・育児休業手当金計算書 |
・育児休業手当金(給付金)及び期末・勤勉手当(賞与)支給確認書 など |
・その他必要書類
支給の始期
事実の生じた日の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する
※届出が事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月
(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)
◎扶養手当支給の対象となっている人が下記のようになったとき
年間収入が1,300,000円程度以上となったとき
(アルバイトにも気をつけてください)
他の親族の扶養親族になったとき
扶養親族が亡くなったとき
育児休業から復帰したとき
育児休業手当金が認定基準月額以上になったとき
上記の場合それぞれ認定の取り消しのため書類が必要です、申し出てください
支給の終期
要件を欠くに至った場合は、事実の生じた日の属する月を持って終わる
(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する前月)
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・岡山県職員給与条例
・岡山県職員給与支給規則