児童手当  

出生の日から15日以内に認定請求を!!!


中学校修了(15歳到達後の年度末)前の児童を養育する場合、請求により支給されます
ただし、所得制限により手当が支給されない場合もあります


児童手当の額(月額)     
    
     ・3歳未満の乳幼児に対する児童手当の額は、出生順位にかかわらず月額15,000円
     ・ 3歳以上で小学校修了前の児童の第1・2子には月額10,000円
     ・小学校修了前の第3子以降の児童には月額15,000円             
     ・中学生の児童には月額10,000円
      
     ※ 所得制限がある場合は特例給付として月額5,000円 
支払い方法   
    ・あらかじめ申し出た口座に振り込まれます。
    ・支払日は毎年2月、6月、10月の各7日に前4ヶ月分をまとめて支払われます。
     (その日が土曜日または日曜日であるときはその日前において最も近い日)    

・児童手当法