休 業

ここに取り上げているものは「概要」ですので
「詳しく知りたい」「もっと聞いてみたい」など
気軽にご相談ください。


 休業とは?  

 休業とは,職員としての身分を保有したまま職務に従事させないことをいいます。
 給与の支給はありません。

   
   (地方公務員法第28条)
   (地方公務員法第26条の4)
   (職員の分限に関する条例)
   (職員の分限に関する規則)

 種類は?
 
   育児休業以外に以下のようなものがあります。(育児休業については、出産のページをご覧ください。)

大学院修学休業
教育職員免許法に規定する専修免許状を取得することを目的として
大学院の課程等への修学を希望する場合

(教育公務員特例法)


自己啓発等休業
公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるとき
大学等課程の履修、又は国際貢献活動をする場合

(職員の自己啓発等休業に関する条例)
配偶者同行休業
県職員の継続的な勤務を促進するため、
職員が、外国で勤務等をする配偶者に同行し生活を共にする場合


(職員の配偶者同行休業に関する条例)
(職員の配偶者同行休業に関する規則)
高齢者部分休業

55歳に達した職員が、定年までの期間中勤務時間を短縮して働くことを認める制度

 

加齢に伴う諸事情への対応や地域ボランティア活動への従事など地域貢献活動への参加を希望する職員について、
任命権者の承認を受けた場合

 

(職員の高齢者部分休業に関する条例)


  












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