職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則第11条に定められています
ここに取り上げているものは「概要」ですので
詳しくは事務職員にお尋ねください。
いろいろな場合に特別休暇をとることができます
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
それぞれの場合に応じて,取れる日数が違います
特別休暇申請書に記入して所属長の承認を受けなければいけません。
(場合によっては,証明書等が必要な場合があります。出産の場合,出産予定日証明書など)![]()
第11条の1号
選挙権やその他公民としての権利を行使する場合
その都度必要と認める日又は時間とれます
![]() |
第11条の2号
裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会又は
その他の官公署へ出頭する場合
その都度必要と認める日又は時間 とれます
*呼出状が必要です
![]() |
第11条の3号
骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合
家族以外に骨髄移植を提供する場合に取れます
ドナー登録をする時にも取れます
その都度必要と認める日又は時間とれます
![]() |
第11条の4号
職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(国,地方公共団体又は公共的団体が主催し,又は後援する活動に限る。)を行う場合
※原則として岡山県内での活動に限る。ただし岡山県民が参加する活動については、県外でも対象となる。また、職員が所属する町内会など地縁、血縁に係る団体が専ら当該団体のために行う活動は対象としない
暦年において,5日を越えない範囲内で必要と認める日又は時間とれます
時間で取得した場合7時間45分をもって1日と換算します
*活動計画書が必要です
イ 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
*身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害があるもの又は負傷し,若しくは疾病にかかったものに対して必要な措置を講ずることを目的とする別表に掲げる施設及びこれらに準ずる施設であって人事委員会が認める施設における活動並びに身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
【 別 表 】 |
身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者更正施設,身体障害者療護施設,身体障害者福祉ホーム,身体障害者授産施設,身体障害者福祉センター,補装具製作施設,盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設 |
知的障害者福祉法第5条第1項に規定する知的障害者デイサービスセンター,知的障害者更正施設,知的障害者授産施設,知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第1項に規定する精神障害者生活訓練施設,精神障害者授産施設,精神障害者福祉ホーム,精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活支援センター |
児童福祉法第7条に規定する知的障害児施設,知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設,肢体不自由児施設,重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設 |
老人福祉法第5条の3に規定する老人デイサービスセンター,老人短期入所施設, 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム |
生活保護法第38条第1項に規定する救護施設,更正施設及び医療保護施設 |
介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設および第29項に規定する介護医療院 |
医療法第1条の5第1項に規定する病院 |
学校教育法第1条に規定する盲学校,ろう学校及び養護学校 |
ロ 社会教育の推進を図る活動
*消費者教育活動,生涯学習の推進活動等
ハ まちづくりの推進を図る活動
*観光マップづくり,歴史・文化・景観等の地域の特性を活かしたまちづくり活動等
*高齢者,障害者等に配慮したまちづくり活動等
ニ 学術,文化,芸術,又はスポーツの振興を図る活動
*伝統文化・芸術の伝承,振興等,スポーツの普及,スポーツ大会等の運営協力に関する活動等
ホ 環境の保全を図る活動
*森林保全活動,清掃美化活動等
ヘ 災害救援活動
*地震,暴風雨,噴火等により災害救助法による救助の行われる程度の規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
被災地又はその周辺の地域とは?
被害が発生した市町村(特別区を含む)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県
その他の被災者を支援する活動とは?
居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊き出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助
ト 地域安全活動
*犯罪,交通事故等による被害の未然防止,拡大防止のための活動等
チ 国際協力の活動
*海外への物資援助活動,留学生への支援活動等
リ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
*性差別をなくす活動,セクシャルハラスメントを防止する活動等
ヌ 子どもの健全育成を図る活動
*いじめ相談,学童保育の充実,子どもへの野外学習を提供する活動,青少年の非行防止のための活動等
ル 人権の擁護又は平和の推進を図る活動であって,人事委員会が定めるもの
*人事委員会が定めるものとは,人権侵害,差別をなくすための啓発活動,戦争体験の記録・伝承活動等
![]() |
第11条の5号
イ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断の場合
ロ 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合
ハ イ又はロのほか,交通機関の事故等不可抗力による場合
その都度必要と認める日又は時間 とれます
*証明書が必要です
![]() |
第11条の6号・7号
風水震火災その他の天災地変により,次のいずれかに該当する場合,1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 イ 職員の現住所が滅失し,又は損壊したため,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難している場合 ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食糧等が著しく不足しており,当該職員以外にはそれらの確保を行うことが出来ない場合 ハ イ又はロのほか,これらに準ずる場合 *証明書が必要です ![]() |
|
風水震火災その他の非常災害により職員の現住居の滅失,破壊,交通遮断及び身体に危害を及ぼすことが予測されると任命権者が認める場合,その都度必要と認める日又は時間 |
![]() |
第11条の8号
つわり・検診・通勤緩和・分娩などについてそれぞれ以下のとおりとれます
職員の分娩
職員の分べんの場合,その分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合は14週間目)に当たる日から,分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間
予定日の前日から8週間産前特別休暇がとれます
分べんの日が予定日より延びた場合,延びた分だけ長く認められます
また,予定日より早くなった場合,早くなった分だけ短くなります
* 出産日予定日証明書が必要です
第11条の9号
イ 保健指導・健康診査(妊婦検診)
妊娠中又は分べんの日後1年以内の女性職員が,母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
妊娠満23週までは 4週間に1回,
妊娠満24週から満35週までは 2週間に1回,
妊娠満36週から分べんまでは 1週間に1回,
分べん後1年までは その間に1回
(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)
以内それぞれ1回1日の正規の勤務時間の範囲内でその都度必要と認める時間
ロ 通勤緩和
妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の通勤事情が,母体又は胎児の健康保持に特に影響があると認められる場合正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間
交通機関の混雑の程度 とは
職員が通常の勤務をする場合の登庁又は退庁の時間帯における常例として利用する交通機関の混雑の程度をいう
母体又は胎児の健康保持に影響がある とは
母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査に基づく指導事項により判断するものとする
ハ 妊娠障害(つわり)
妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが困難であると認められる場合,その期間において14日以内の日又は時間
ニ 生理
生理日の勤務が著しく困難な女性職員の生理日の場合2日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間
ホ 不妊症又は不育症のための治療
医療機関において医師等が行う不妊症又は不育症のための治療行為(当該治療に係る検査等を含む)を受ける場合
暦年で10日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
![]() |
第11条の10号
職員が生後満3年に達しない生児を育てる場合,次に掲げる時間の区分に応じ,それぞれ次に掲げる時間を超えない範囲内でその都度必要と認める時間
女子職員の申請は,必ず認められる
男性職員にあっては育児時間の承認を受けようとする時間に,配偶者が養育できる者は除かれるが、
妻が専業主婦であっても,社会通念上妥当と認められる事情(妻本人の病気,親の看護等)により保育が困難である場合には認められる
イ 生後満1年に達しない生児を育てる期間
1日2回以内1回60分
(男性職員にあっては,配偶者が利用している育児時間を2時間から減じた時間を限度とする)
ロ 生後満1年〜満3年に達しない生児を育てる期間
1日2回以内1回30分
(男性職員にあっては,配偶者が利用している育児時間を1時間から減じた時間を限度とする)
![]() |
第11条の11号の2
イ 次の@〜Fの事由に該当する場合、暦年で5日以内(中学校卒業までの子が二人以上いる職員は6日以内及び満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの子が2人以上あるときは10日以内)の日又は時間
@子が負傷・疾病により職員の看護を必要とする場合
A子に健康診断・予防接種を受けさせる場合
B子が在籍する学校等が実施する行事(入学式,授業参観等)に出席する場合
C国・地方公共団体等が主催する父親・母親教室に子同伴で参加する場合
D傷病のため登下校に親の介助を必要とする子又は不登校の子の学校等への送迎を行う場合
E子が在籍する学校等のPTA活動に参加する場合
F放課後児童クラブの運営委員会等に参加する場合
※「子」とは職員が養育する中学校卒業までの子をいう
G発達障害のある子を持つ職員が、子の放課後デイサービスの行事へ参加する場合
H診断名のついている発達障害で親の介助を必要とする子の放課後デイサービスへの送迎をする場合
I通級指導教室に子同伴で参加する場合
![]() ![]() 母子保健法第12条及び第13号に規定する健康診査並びに学校保健法第4条に規定する就学時健康診断をいいます。 |
![]() ![]() 予防接種法第3条又は結核予防法第13条及び第14条に基づく予防接種(ツベルクリン反応検査を含む)をいいます 「健康診断」及び「予防接種」は職員が子に同行して受けさせる場合に限ります |
![]() ![]() ア 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、支援学校及び幼稚園 イ 児童福祉法第7条に規定する保育所 ウ その他、ア又はイに準ずる施設であって人事委員会が認めるもの |
![]() ![]() 【例】入学(園)式、卒業(園)式、授業(保育)参観、懇談会、家庭訪問、運動会・体育大会、学習(生活)発表会、交通安全指導、進路説明会(所属校のもの)等 |
![]() ![]() 子が在籍する学校等のPTA活動には総会、役員会、委員会、部会、巡回補導、交通査察、プール当番等があります。 |
ロ 職員が次の@Aの事由に該当し,要介護者の介護をする場合,暦年において5日(要介護者が2人以上あるときは10日)を越えない
範囲内で必要と認める日又は時間とれます。
@ 対象は,職員が配偶者,父母,子,配偶者の父母等で負傷,疾病又は老齢により1日以上日常生活を営むのに支障があるものを
介護する場合である。
A 「日常生活を営むのに支障があるものの介護」について
病名等の如何にかかわらず,要介護者の介護を必要とする状態に着目して判断する。
[例示]
・ガンのため寝たきりとなった父の食事,排泄,入浴等身の回りの世話をする場合。
・インフルエンザに罹患し,高熱が続いている子どもの食事,排泄,入浴等身の回りの世話をする場合。
・老齢のため公共交通機関の利用が困難な母を糖尿病治療のため病院へ送迎する場合。
・精神上の障害のため,食事,排泄,入浴等ができない配偶者の身の回りの世話をする場合。
ハ 男性職員については、妻の産前8週
(多胎妊娠の場合は14週)産後8週の期間中に限り、次の@Aの場合、別に8日以内の日または時間で取得できる。
@妻の出産に伴う付き添いや介助等を行う場合
A妻の産前産後(産前8週産後8週)期間中に、出産にかかる子又は上の子(小学校就学前)を養育する場合
特別休暇申請書の備考欄に、対象となる者の氏名、年齢及び続柄、負傷、疾病もしくは老齢の状況又は、行事名等を簡潔に記入します。配偶者の分べんの場合は分べん予定日又は分べん日を記入する
![]() |
第11条の12号
職員の婚姻の場合
8日を超えない範囲内で必要と認める日又時間とれます
第11条の13号
別表第3 ![]() |
|||
![]() |
|||
備考 | |||
1 | 職員と生計を一にする姻族の場合及び職員の配偶者が喪主となるときの姻族の場合は,血族の場合に準ずる | ||
2 | いわゆる代襲相続の場合において祭具等を継承する者は,1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる | ||
3 | 職員が葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は,その往復に要した日数の加算を認めることができる | ||
![]() ![]() |
![]() |
第11条の14号
父母,配偶者,及び子の祭日の場合
祭日とは 仏教における49日,100日,1回忌,3回忌,7回忌等のごとく社会一般の慣習上のものをいいます
慣習上必要と認める日又は時間 とれます
![]() |
第11条の15号
職員が夏季における心身の健康の維持及び増進や家庭生活の充実を図る場合
7月1日から10月31日までの期間内において,週休日・休日を除いて原則として連続する6日以内の日
がとれます
心身の健康の維持及び増進や家庭生活の充実・・・・・
具体的事項としては,休養,スポーツ,旅行等の他,墓参,祭礼等の諸行事を含む
原則として連続する6日 の取扱いについては,歴日によるものとし公務運営上の理由により任命権者において特に必要があると認める場合には,1歴日ごとに分割できます
![]() |
満30歳,満40歳,又は満50歳に達した職員が心身の健康の維持及び増進を図る場合
これらの年齢に達した日の翌日以後1年目に当たる日までの期間内において,週休日及び休日を除いて原則として連続する3日間以内の日 とれます
原則として連続する3日 の取扱いについては,歴日によるものとし,公務運営上の理由により任命権者において特に必要があると認める場合には1歴日ごとに分割できます
![]() |
第11条の17号
職員が25年以上勤務したことにより,任命権者から表彰を受けた場合
その表彰を受けた日以後1年目に当たる日までの期間内において4日以内の日 とれます
(分割取得可)
![]() |
第11条の18号
その他人事委員会が必要と認める場合
たとえば
職員が,公務外として国民体育大会又は全国障害者スポーツ大会に選手,監督又はコーチとして参加する場合
職員が,通信教育の面接授業に参加する場合
校長・教員が,公的機関またはこれに準ずる団体の構成員として海外旅行する場合で,その海外旅行の目的,内容から岡山県教育委員会が適当と認める場合
職員が,地方公務員法第47条の規定に基づく勤務条件の措置の要求についての審査に要求者として出席する場合または同法第50条の規定に基づく不利益処分に関する不服申立てについての口答審理もしくはその準備手続に不服申立人として出席する場合
など
![]() |
非常勤講師は・・・・
全て有給休暇
項 目 | 事 由 | 日 数 等 |
公民権行使 | 選挙権等の公民権行使をする場合 | 必要と認められる期間 |
官公署出頭 | 裁判員等として官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
現住所滅失等 | 災害により現住所が滅失・損壊等した場合 | 1週間を超えない期間 |
出勤困難 | 災害や交通機関の事故等により出勤が困難な場合 | 必要と認められる期間 |
退勤途上 | 災害等に際し退勤途上の危険を回避する場合 | 必要と認められる期間 |
忌引 | 親族が死亡した場合 | 死亡した親族に応じて定める日数(最大10日)の 範囲内の期間 |
結婚 | 結婚する場合 | 結婚日の5日前から結婚日後1月の範囲内で 連続5日以内の期間 |
夏季 | 任用期間6月以上の場合 | 7月1日から10月31日までの範囲内で週又は年の 勤務日数に応じて定める日数(最大3日) |
妊産婦の 健康検査・保健指導 |
妊娠中又は出産後1年以内の女性が母子保健法の 規定による保健指導や健康診査を受ける場合 |
妊娠23週までは4週に1回、妊娠満24週から 満35週までは2週に1回、妊娠満36週から分娩 までは1週に1回、産後1年まではその間に1回、 その都度必要と認められる時間 |
妊娠中の通勤緩和 | 妊娠中の女性が通勤に利用する交通機関の混雑の 程度が母子の健康保持に影響がある場合 |
勤務時間の始め又は終わりに1日1時間を 超えない範囲で必要と認められる時間 |
出生サポート※ | 不妊治療による通院の場合 | 5日の範囲内の日又は時間(体外受精又は顕微授精 の場合は10日) |
配偶者出産※ | 妻の出産に係る入退院の付き添い、出産時の付き添い 入院中の世話、子の出生の届け出等の場合 |
妻の出産入院日から出産後2週間までの期間内に 2日の範囲内の日又は時間 |
育児参加※ | 生まれた子又は小学校就学前の子を療育する場合 | 出産予定日の6週間前から出産後8週間までの期間 内に5日の範囲内の日又は時間 |