休 職

ここに取り上げているものは「概要」ですので
「詳しく知りたい」「もっと聞いてみたい」など
気軽にご相談ください。


 休職とは?  

 休職とは,職員としての身分を保有したまま職務に従事させないことをいいます。
   
   (地方公務員法第28条)
   (職員の分限に関する条例)
   (職員の分限に関する規則)

 種類は?
 
   主に以下のようなものがあります。

普通休職
病気または負傷のため休養を要する場合(結核を除く)

結核休職
結核性疾患のため休養を要する場合

(教育公務員特例法)
(国立および公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律)
起訴休職
刑事事件に関し起訴された場合

その他
・資格(教員免許状など)を取得する場合
・職務に関連する研究・調査などを目的とする場合
・教職員組合活動に専ら従事する場合
・災害により生死不明または所在不明となった場合
・青年海外協力隊に参加する場合
・不妊症又は不育症の治療を必要とする場合
  など

 (職員の分限に関する条例)


   復職は?

  復職は,休職中の職員を職務に復帰させることをいいます。

  病気による休職の場合,

  診断書(復職用)
等を添付し願い出ると岡山県教職員健康診断審査委員会により判定されます。

  また,精神疾患の場合は,復職プログラムを行います。

  復職プログラム:復職前の4週間程度の期間に学校との関わりを徐々にもっていこうとすること。


       











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