あってはならないことですが・・・。
もし、あなたが通勤途中で、あるいは学校で事故に遭ったときのために・・・。
災害補償の制度や手続きについて概要を説明します。
詳しく知りたい、もっと聞いてみたい場合は気軽にご相談下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
まず、医療機関へ
所属長に連絡するとともに、できるだけその日のうちに医療機関へ行き必要な治療を受け、初診日の入った診断書を1通とっておいてください。
その際、公務災害(通勤災害)の手続きをとる予定であることを告げ、療養費の請求を待ってもらいます。
※共済組合員証は使用せずに支払い、領収書の原本を保管しておいてください。
次に、認定請求の手続きを
所属の担当者に災害発生の状況を説明し、速やかに公務災害(通勤災害)認定請求書を作成し、診断書、現認証明書、その他必要な書類を添付して、教育委員会を経由して基金へ提出してください。災害発生日から1ヶ月以上経過して認定請求する場合は、遅延理由書が必要です。
基金は、その災害が公務上か、公務外か、又は通勤災害に該当するか、しないかを決定し教育委員会を経由して請求者に通知します。
続いて、補償の請求を
公務上の災害又は通勤災害該当と認定されたら、まず、その認定番号を診療を受けた医療機関に連絡するとともに、療養補償請求書に必要な事項を記入してもらい、所属を経由して基金へ提出してください。
基金で審査の上、療養費が支払われます。
治療が終わったら
傷病が治ゆしたら「治ゆ届」を基金へ提出してください。
治ゆとは完全に治ゆした場合だけでなく、もはや医療効果を期待しえないという症状固定の場合も含まれます。
その場合、残存する障害の程度により、障害補償が受けられます。