所得税  
 

毎月の所得税(甲欄適用の場合)

 当該月の給与総額(通勤手当非課税分等は除く)から社会保険料を控除した金額を求め、申告した扶養親族の数に応じた税額を税表で求めます。


年末調整

 その年の最後の給与を支払う際、毎月徴収した税額の年間合計額と、その年の給与総額に対する年税額とを比較して過不足の精算を行います
 その際、提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」及び「住宅借入金等特別控除申告書」によりいろいろな控除が受けられるので、正しく申告しましょう。国民健康保険、国民年金保険の保険料を支払った場合は、社会保険料控除が受けられるので忘れずに申告しましょう。




                             

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