給  与  


給 料

  給料表 
 
  県費負担教職員の給料は、次の給料表によって支給されます。

校長・副校長・教頭
主幹教諭・指導教諭
教諭・講師・養護教諭

養護助教諭・栄養教諭
小学校・中学校教育職給料表
学校栄養職員 医 療 職 給 料 表
事 務 職 員 行 政 職 給 料 表


給料表の額に諸手当を加えたものが給与です。


  給料の支給日   

  給与期間(月の初日から末日)における15日8月は12日)に支給されます。
  ただし、その日が休日、土・日曜日のときは、その前日になります。このとき、支給日が12日になるときは、16日とします。


  給与の口座振替制度   

  希望する職員は、口座振替によって給与の支給を受けることになっています。
  第3口座まで登録することができます。



給料の調整額

  給料の調整額は、職務の複雑・困難や勤労の強度・環境、その他の勤務条件が著しく特殊な職にある職員(例:特別支援学級 等)に支給されます。

給料の調整額は「給料」とみなすものなので、諸手当や社会保険の給付金の計算の基礎になります。


  支給額 

  給料表の級・号給による定額が支給されます。給与月額の4.5/100が限度となります。



教職調整額

  教職調整額は、教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき支給されます。教職調整額は、給料とみなすものなので、諸手当や社会保険の給付金の計算の基礎になります。
                             

  支給額 

  給料額の4%が支給されます。


  支給対象者 

  主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、常勤講師、養護助教諭に支給されます。




                         

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