給 料
給料表
県費負担教職員の給料は、次の給料表によって支給されます。
校長・副校長・教頭 主幹教諭・指導教諭 教諭・講師・養護教諭 養護助教諭・栄養教諭 |
小学校・中学校教育職給料表 |
学校栄養職員 | 医 療 職 給 料 表 |
事 務 職 員 | 行 政 職 給 料 表 |
給料表の額に諸手当を加えたものが給与です。
給料の支給日
給与期間(月の初日から末日)における15日(8月は12日)に支給されます。
ただし、その日が休日、土・日曜日のときは、その前日になります。このとき、支給日が12日になるときは、16日とします。
給与の口座振替制度
口座振替によって給与の支給を受けることになっています。
第3口座まで登録することができます。
給料の調整額
給料の調整額は、職務の複雑・困難や勤労の強度・環境、その他の勤務条件が著しく特殊な職にある職員(例:特別支援学級 等)に支給されます。
給料の調整額は「給料」とみなすものなので、諸手当や共済組合等の給付金の計算の基礎になります。
支給額
給料表の級・号給による定額が支給されます。給料月額の4.5/100が限度となります。
教職調整額
教職調整額は、教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき支給されます。教職調整額は、給料とみなすものなので、諸手当や共済組合等の給付金の計算の基礎になります。
支給額
給料額の4%が支給されます。
支給対象者
主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、常勤講師、養護助教諭に支給されます。