家賃に応じて、手当が支給されます!
○本人(扶養親族)が契約し、月額12,000円を超える家賃を支払っていること ○扶養親族以外の者と共同名義の場合は世帯主であること ○職員住宅や県公舎に居住している場合は支給されない |
届出内容によって下記の中から必要な書類を提出します
○住居届 ○契約書の写 ○申立書(書面による契約を締結していないとき) ○家主または仲介業者の初回月家賃領収書の写 (口座振替の通帳の写、クレジット会社の引き落とし通知書等でも家賃の支払いが確認できればよい) ○借家等に係る使用料確認書(該当者のみ) *扶養親族でない配偶者または一親等の血族若しくは姻族である者との共同名義の場合 ○市町村長発行の所得証明書 ○年金改定通知書の写し |
転居前は住居手当を支給されていたが、今回の転居で支給対象外になった時は、手当支給停止の住居届を必ず提出しましょう。(借家に係る手当を受給していた場合は最終月の家賃領収書の写を添付) |