(配偶者は借家に居住)
単身赴任手当受給者に係る手当
家賃に応じて手当が支給されます!
○単身赴任手当が支給され、配偶者が居住するための住宅を借り受け、 月額12,000円を超える家賃を払っている職員に支給される ただし、配偶者が県公舎や職員住宅に居住している場合は、 支給されない |
届出内容によって下記の中から必要な書類を提出します。
○住居届 ○契約書の写 ○申立書(書面による契約を締結していないとき) ○家主または仲介業者の初回月家賃領収書の写 (口座振替の通帳の写、クレジット会社の引き落とし通知書等でも家賃の支払いが確認できればよい) ○借家等に係る使用料確認書(該当者のみ) *扶養親族でない配偶者または一親等の血族若しくは姻族である者との共同名義の場合 ○市町村長発行の所得証明書 ○年金改定通知書の写 |
自宅に残る配偶者が県職員で、かつ、その配偶者が借家に係る住居手当を支給されている場合は支給されません。 単身赴任先の借家の住居手当と、この単身赴任者に係る手当は支給要件を満たしていれば併せて支給を受けられます。 |