期間の計算のしかた
○:含める ×:含めない |
期 間 | 週休日 | 休 日 | 年 休 | 特 休 | 考 え 方 |
土・日 | 祝日・ 年末年始の 休み |
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![]() 「90日を越えない範囲で取ることができる」 |
○ | ○ | × | × | 週休日・休日は引き続いていれば 全て病休期間として含めて数える (年休・特休は関係なし) |
![]() 「支給対象期間中に勤務しない日が 30日を越えると支給割合が減少する」 |
× | × | × | × | 勤務を要する日のみ数える |
![]() 「次期昇給期までの1年間において, 6分の1に相当する期間の日数以上の 日数を勤務していない場合は昇給号給 数が減らされる」 <25年・BR> 「次期昇給期までの1年間において勤務 しない日が30日を越えると該当しない」 |
× | × | × | × | 勤務を要する日のみ数える |
(職員の勤務時間,休日および休暇に関する規則)
短期病気休暇の範囲の計算のしかた
短期病気休暇の範囲の計算と,病気休暇の期間の計算とは,異なるので注意が必要です。
(土・日曜日は範囲に含めないが,休日は含める)
(職員の勤務時間,休日および休暇に関する規則)
(岡山県教育委員会職員の服務規程)
計算のしかた 具体例
具体例をいくつか挙げてみました。考えるときの参考にしてみてくださいね。
病気休暇の形態 | 医師の 診断書の 添付 |
病気休暇の 期間 |
考 え 方 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
週休 | 週休 | 祝日 | ||||||||||||
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不 要 | 5日間 | ・病休日数が5日なので,短期病気休暇となり 診断書は不要 |
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不 要 | 8日間 | ・土・日をはさんで病休が引き続いていれば 病休期間に含める ・土・日を除いた病休日数が6日以内なので 診断書は不要 |
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必 要 | 9日間 | ・診断書の添付が必要 | |||
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必 要 | 11日間 | ・祝日も病休期間に含める | |
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必 要 | 9日間 | ・短期病気休暇の範囲は勤務を要する日と休日 (祝日・年末年始の休み)を数えるので7日 となり,6日を超える |
※週休日を除き引き続き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は、教育委員会が承認に当たり必要と認めた場合を除き、診断書の添付を省略することができる。