期間などの計算のしかた

期間の計算のしかた

○:含める  ×:含めない
期    間 週休日 休 日 年 休 特 休 考   え   方
土・日 祝日・
年末年始の
休み
  私事の病休の期間

  90日を越えない範囲で取ることができる」
× × 週休日・休日は引き続いていれば
全て病休期間として含めて数える
(年休・特休は関係なし)
  勤勉手当に関係する期間

  「支給対象期間中に勤務しない日が
   30日を越えると支給割合が減少する」
× × × × 勤務を要する日のみ数える
  昇給に関する期間

  「次期昇給期までの1年間において,
   6分の1に相当する期間の日数以上の
   日数を勤務していない場合は昇給号給
   数が減らされる」


 <25年・BR>
  「次期昇給期までの1年間において勤務
   しない日が30日を越えると該当しない
× × × × 勤務を要する日のみ数える

(職員の勤務時間,休日および休暇に関する規則)





 短期病気休暇の範囲の計算のしかた


短期病気休暇の範囲の計算と,病気休暇の期間の計算とは,異なるので注意が必要です。
(土・日曜日は範囲に含めないが,休日は含める


(職員の勤務時間,休日および休暇に関する規則)
岡山県教育委員会職員の服務規程)





計算のしかた 具体例

具体例をいくつか挙げてみました。考えるときの参考にしてみてくださいね。

病気休暇の形態 医師の
診断書の
添付
病気休暇の
期間
考  え  方
週休 週休 祝日
                     不 要 5日間 ・病休日数が5日なので,短期病気休暇となり
 診断書は不要
            不 要 8日間 ・土・日をはさんで病休が引き続いていれば
 病休期間に含める
・土・日を除いた病休日数が6日以内なので
 診断書は不要
      必 要 9日間 ・診断書の添付が必要
  必 要 11日間 ・祝日も病休期間に含める
      必 要 9日間 ・短期病気休暇の範囲は勤務を要する日と休日
 (祝日・年末年始の休み)を数えるので7日
 となり,6日を超える

※週休日を除き引き続き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は、教育委員会が承認に当たり必要と認めた場合を除き、診断書の添付を省略することができる。