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「胃が痛くて病院に行ったら,胃潰瘍だった。すぐ入院してくださいって。どうしよう…」
「運動会ではりきりすぎて転んで足を骨折しちゃった…イテッ!」
大変でしたね。ゆっくり休んで早く良くなってくださいね。
そんなときのために,病気休暇(病休)についてご説明しましょう。
負傷または疾病のため療養を要すると認められる職員に対し,年休のほかに |
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原 因 が | 私事による場合 | 公務による場合 | |
期 間 | 90日を超えない範囲内で 最小限度必要と認められる日 または時間 |
最小限度必要と認められる日 または時間 |
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各種手当 | 手当によってさまざま(全額出る・病休中は出ない・日割計算 など) | ||
ボー ナス |
期末手当 | 全額支給されます | |
勤勉手当 |
勤務しない日が30日を越えると |
全額支給されます | |
昇給 |
次期昇給期までの1年間において, 勤務しない日が6分の1に相当する 期間の日数以上になると昇給号給 数は減らされます。 <25年・BR> 次期昇給期までの1年間において, 勤務をしない日が30日を超えると 該当しません。 |
病休中でも昇給します | |
そ の 他 | ![]() |
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土・日の週休日を除き(休日は除かない)引き続き6日を超えない病休のことで 通常より手続が簡便になっています。 (岡山県教育委員会の服務規程) |
具体的には @申請時・出勤時に医師の診断書の添付が不要 A口頭による出勤届でよい の2点です。 |
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ただし,教育委員会が承認にあたり必要と認めた場合は,この限りではありません。 (例)・短期病気休暇を断続的に申請した場合 ・以前に30日以上の病気休暇を受けていた者が,復職した日から6ヶ月以内に 以前と同じ疾病・負傷で短期病気休暇を申請した場合 |
「週休日」 とは | 土曜日・日曜日 |
「休 日」 とは | ・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 ・12月29日・30日・31日および1月2日・3日 ※1月1日は祝日 |
期間などの詳しい計算のしかたはこちらへGO!
申請するとき
提 出 書 類 | 部数 | 提 出 先 |
![]() ※20日以上になるとき ![]() ※校長が引き続き1週間以上休暇を 取る場合は教育委員会において承認が必要 (岡山県立学校管理規則) ![]() (短期病気休暇のときは不要) |
1部 1部 1通 |
本 人 ↓ 学校長 ↓ 市町村教育委員会 |
復職するとき
提 出 書 類 | 部数 | 提 出 先 |
![]() (短期病気休暇のときは口頭でよい。 その場合は病気休暇申請書に出勤日を 赤字で付記する) ![]() (短期病気休暇のときは不要) |
1部 1通 |
本 人 ↓ 学校長 ↓ 市町村教育委員会 |
その他
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提 出 書 類 | 部数 | 提 出 先 |
病休が長期に渡るため 病休代員を要望するとき ※学校長が要望 |
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1部 | 学校長 ↓ 市町村教育委員会 |
休職とは,職員としての身分を保有したまま,職務に従事させないことを言います。 病気または負傷のため休養を要する場合の休職を,普通休職(病気休職)と言います。 職員が心身の故障のため休養を要する場合には,病気休暇が与えられますが, 私事による病気休暇が90日を超える場合は,病気休職となります。 休職 (地方公務員法第28条) (職員の分限に関する条例) (職員の分限に関する規則) |