ここに取り上げているものは「概要」ですので
「詳しく知りたい」「もっと聞いてみたい」など
気軽にご相談ください。


「胃が痛くて病院に行ったら,胃潰瘍だった。すぐ入院してくださいって。どうしよう…」
「運動会ではりきりすぎて転んで足を骨折しちゃった…イテッ!」
大変でしたね。ゆっくり休んで早く良くなってくださいね。
そんなときのために,病気休暇(病休)についてご説明しましょう。


     

    




病気休暇とは?

負傷または疾病のため療養を要すると認められる職員に対し,年休のほかに   
人事委員会規則の定めるところにより与えられる有給休暇です。
臨時的任用職員についても,取得は可能です。

(職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則 第10条)

その負傷または疾病が公務によるものか,私事によるものかによって
内容に異なりがあります。以下の表を参考にしてください。


原 因 が 私事による場合 公務による場合
期   間
90日を超えない
範囲内で
最小限度必要と認められる日
または時間

最小限度必要と認められる日
または時間
各種手当 手当によってさまざま(全額出る・病休中は出ない・日割計算 など)

ボー
ナス
期末手当 全額支給されます
勤勉手当

勤務しない日が30日を越える
支給割合が減っていきます    

全額支給されます

昇給
次期昇給期までの1年間において,
勤務しない日が6分の1に相当する
期間の日数以上になる
と昇給号給
数は減らされます。
<25年・BR>
次期昇給期までの1年間において,
勤務をしない日が30日を超える
該当しません。       
病休中でも昇給します
そ の 他  

 公務災害 が適用されます



期間などの詳しい計算のしかたはこちらへGO!





短期病気休暇とは?

土・日の週休日を除き(休日は除かない)引き続き6日を超えない病休のことで
通常より手続が簡便になっています。
(岡山県教育委員会の服務規程)

具体的には

@申請時・出勤時に医師の診断書の添付が不要
A口頭による出勤届でよい

の2点です。                                       
ただし,教育委員会が承認にあたり必要と認めた場合は,この限りではありません。
  (例)・短期病気休暇を断続的に申請した場合
     ・以前に30日以上の病気休暇を受けていた者が,復職した日から6ヶ月以内に
      以前と同じ疾病・負傷で短期病気休暇を申請した場合


「週休日」 とは  土曜日・日曜日
「休 日」  とは
・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
・12月29日・30日・31日および1月2日・3日 ※1月1日は祝日
 

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手続きについて

申請するとき

提 出 書 類 部数 提 出 先

病気休暇申請書


※20日以上になるとき
有給休暇承認報告書

※校長が引き続き1週間以上休暇を
取る場合は教育委員会において承認が必要

(岡山県立学校管理規則)

医師の診断書
短期病気休暇のときは不要

1部


1部





1通
本  人
 ↓
学校長
 ↓
市町村教育委員会


復職するとき

提 出 書 類 部数 提 出 先

出勤届
短期病気休暇のときは口頭でよい。
その場合は病気休暇申請書に出勤日を
赤字で付記する)

医師の診断書
短期病気休暇のときは不要)


1部




1通

本  人
 ↓
学校長
 ↓
市町村教育委員会


その他

提 出 書 類 部数 提 出 先
病休が長期に渡るため
病休代員を要望するとき
※学校長が要望
病休代員の措置について(要望) 1部 学校長
  ↓
市町村教育委員会




 

休職とは,職員としての身分を保有したまま,職務に従事させないことを言います。
病気または負傷のため休養を要する場合の休職を,普通休職(病気休職)と言います。

職員が心身の故障のため休養を要する場合には,病気休暇が与えられますが,
私事による病気休暇が90日を超える場合は,病気休職となります。  

休職

(地方公務員法第28条)
(職員の分限に関する条例)
(職員の分限に関する規則)







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