休暇にはその期間中の給料が支給される有給休暇として次の種類があります。

  年次休暇     病気休暇     特別休暇


年次休暇

 年次休暇(年休)は、職員の労働力の維持培養を図るために与えられる一定日数の有給休暇です。任用期間によって日数が定められています。1日または1時間を単位とします。条件を満たせば繰り越すことができます。
  

任用期間 2月未満 2月以上
4月未満
4月以上
6月未満
6月以上
8月未満
8月以上
10月未満
10月以上
12月未満
12月
日  数 10 13 17 20


病気休暇

 病気休暇(病休)は、負傷または疾病のため療養を要すると認められる職員に対し、年休の他に与えられる有給休暇です。
 公務による病休の場合は、最小限度必要と認められる日または時間、私事による病休の場合は、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認められる日または時間を与えられます。
 6日を越えない短期病気休暇については、医師の診断書は不要です。


特別休暇

 特別休暇(特休)は、年休及び病休以外に、選挙権の行使など特別の事情がある場合に与えられる有給休暇です。
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