介護休暇



あなたの身近な大切な人に介護が必要になったけれど 
<仕事をやめたくない 仕事と介護を両立したい>
そんな時には「介護休暇」があります









 





介護休暇って?

(一般職の職員の勤務時間・休暇等に関する法律)

職員が 配偶者・父母・子・配偶者の父母・その他の者で
負傷・疾病または老齢により
1日以上の期間にわたり
日常生活を営むのに支障がある者の介護をする
ためには
勤務しないことが相当であると認められる場合に承認される休暇です

ただし、幼少児童の通常の養育等は対象になりません




 



休暇の期間は?

1日以上通算6ヶ月の範囲内で、日または時間を単位として、最大3回まで分割取得が可能です。

 
 (特に介護の必要があると認められる場合に限り
最高240日)

時間単位でも取得できます
(正規の勤務時間の始めまたは終わりに
1日4時間を限度として最大2回)




要介護者の負傷・疾病等が継続する状態に応じて取得できます
職員がもっとも必要と考える時期に
計画的に6月の期間内
使用することができる休暇であるので、休暇を断続的に
取得することも可能です
(要介護者が複数の疾病を抱えている場合でも6月の期間内のみ)

要介護状態が一旦終息した後に同じ病気が再発した場合
新たに6月の休暇を取得できます







家族ならだれでもいいの?
要介護者の範囲は次のとおりです









手続きは?
次の書類を用意して任命権者の承認を得ます
  
介護休暇指定期間申出書

指定期間前日の1週間前までに提出して
 ください
 ただし、指定期間が2週間未満の申請は
 この限りではありません

できるだけ多くの期間について一括して
 申請します

要介護者に関することや、介護しなけれ
 ばならなくなった状況及び内容を具体的
 に記入します

介護休暇承認申請書

指定期間前日までに提出してください

できるだけ多くの期間について一括して
 申請します

医師の診断書
要介護者の状況を医師に証明して
 もらいます(写しは不可)

戸籍抄本等
介護者と要介護者との続柄を証明
 するものです



 

学校長がこれらの書類とともに「介護休暇指定期間・介護休暇の承認について(副申書)」を作成し市町村教育委員会へ届け出れば休暇手続きは完了です
休暇が長期間になる場合代員措置等の手続きを行う必要があるので休暇取得希望がはっきりしたら早めに手続きをしましょう

  

   

給与等はどうなるの?
出勤簿
 「介護休暇」と記入します
 (ただし 週休日・休日は記入しません)

代替    連続して30日以上の時、原則として代替
 が措置されます
給与
 休暇により勤務しない1時間につき岡山
 県職員給与条例第18号に規定する勤務
 1時間あたりの給与額が減額されます
 (学校側で「給与減額整理簿」が作成されます)
 また、復職時に調整されます

昇給
 復職時に調整されます

期末手当
 全額支給されます

勤勉手当
 休暇期間から週休日・休日を除いた期間が
 30日を超える場合減額されます

退職手当
 勤続期間からの休暇の除算はしません

介護休業手当金
介護助成金
 詳しくはこちら   




  



復帰するときは?

 
休暇期間の満了または休暇期間の中途において介護休暇を受ける必要がなくなったときは、すみやかに次の書類を用意して学校長に届け出ます


介護休暇終了届


復職に伴う給料等の調査書


出勤簿の写し


週休日の振替簿の写


勤務時間の割振り変更簿の写



学校長がこれらの書類とともに「介護休暇からの職務復帰について(副申書)」を作成し市町村教育委員会へ届け出れば復帰手続きは完了です
休暇期間の1/2を勤務したものとみなし給料月額の調整・昇給期間の短縮がおこなわれます




要介護者の介護のため、連続する3年の期間内において1日最大2時間の介護時間を取得することができます(介護休暇取得中を除きます)
取得を希望する場合は、1週間前までに申請する必要があります

要介護者の範囲については、介護休暇と同じです
なお、介護時間を承認され勤務しなかった時間は無給となります
また、代員は措置されません





 

 


・地方公務員等共済組合法
・財団法人岡山県教育職員互助組合運営規則
・岡山県条例
  ・岡山県職員給与条例
  ・一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律
  ・職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例
  ・職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則
  ・介護休暇制度