介護休暇
あなたの身近な大切な人に介護が必要になったけれど
<仕事をやめたくない 仕事と介護を両立したい>
そんな時には「介護休暇」があります
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職員が 配偶者・父母・子・配偶者の父母・その他の者で 負傷・疾病または老齢により1日以上の期間にわたり 日常生活を営むのに支障がある者の介護をするためには 勤務しないことが相当であると認められる場合に承認される休暇です |
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ただし、幼少児童の通常の養育等は対象になりません |
1日以上通算6ヶ月の範囲内で、日または時間を単位として、最大3回まで分割取得が可能です。
(特に介護の必要があると認められる場合に限り最高240日)
時間単位でも取得できます
(正規の勤務時間の始めまたは終わりに1日4時間を限度として最大2回)
要介護者の負傷・疾病等が継続する状態に応じて取得できます
職員がもっとも必要と考える時期に計画的に6月の期間内で
使用することができる休暇であるので、休暇を断続的に
取得することも可能です
(要介護者が複数の疾病を抱えている場合でも6月の期間内のみ)
要介護状態が一旦終息した後に同じ病気が再発した場合
新たに6月の休暇を取得できます
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要介護者の範囲は次のとおりです
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次の書類を用意して任命権者の承認を得ます
介護休暇指定期間申出書 |
![]() ください ただし、指定期間が2週間未満の申請は この限りではありません ![]() 申請します ![]() ばならなくなった状況及び内容を具体的 に記入します |
介護休暇承認申請書 |
![]() ![]() 申請します |
医師の診断書 | ![]() もらいます(写しは不可) |
戸籍抄本等 | ![]() するものです |
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学校長がこれらの書類とともに「介護休暇指定期間・介護休暇の承認について(副申書)」を作成し市町村教育委員会へ届け出れば休暇手続きは完了です |
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休暇が長期間になる場合代員措置等の手続きを行う必要があるので休暇取得希望がはっきりしたら早めに手続きをしましょう |
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休暇期間の満了または休暇期間の中途において介護休暇を受ける必要がなくなったときは、すみやかに次の書類を用意して学校長に届け出ます |
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学校長がこれらの書類とともに「介護休暇からの職務復帰について(副申書)」を作成し市町村教育委員会へ届け出れば復帰手続きは完了です 休暇期間の1/2を勤務したものとみなし給料月額の調整・昇給期間の短縮がおこなわれます |
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要介護者の介護のため、連続する3年の期間内において1日最大2時間の介護時間を取得することができます(介護休暇取得中を除きます) |
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要介護者の範囲については、介護休暇と同じです |