いろいろな休暇があります       

職員の労働力の維持培養を図るため職員に与えられる年間一定日数の有給休暇です
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人事委員会規則の定めるところにより選挙権の行使,分娩,忌引,婚姻などの特別の事情がある場合それに必要な期間を(定められた期間内で)休むことができる有給休暇です    詳細は
負傷又は疾病のため療養を要すると認められる職員に対し年次休暇のほかに人事委員会規則の定めるところにより与えられる有給休暇です
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配偶者(内縁を含む),父母・子・配偶者の父母その他人事委員会で定める者で,日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇です   詳細は