年次休暇   

ここに取り上げているものは「概要」ですので
「詳しく知りたい」「もっと聞いてみたい」など
気軽にご相談ください。


 年次休暇(年休)は、職員の労働力の維持培養を図るために与えられる年間一定日数の有給休暇です。
 暦年で1年につき20日(新採用者は15日)与えられ、20日を限度として次年に繰り越すことができます。
 1日または1時間を単位とします。
 
 年休の連続取得(7日程度)により、職員の自己啓発とリフレッシュを図るリフレッシュ年次休暇もあります。対象は、勤続5,10,15,20,30,35,40年の職員(採用後5,10,15,20,30,35,40年目となった日の属する年度)と25年勤続表彰受賞者(表彰を受けた日から1年以内)です。 




期限付採用職員の場合は・・・

 任用期間によって日数が定められています。

任用期間 2月未満 2月以上
4月未満
4月以上
6月未満
6月以上
8月未満
8月以上
10月未満
10月以上
12月未満
12月
日  数 10 13 17 20
 
 職員となった日を起算日とする1年ごとの期間を基本として、その期間中に請求しなかっ
 た日数(時間)を20日を限度として、翌年に限り繰り越すことができます。 


非常勤講師の場合は・・・

 任用期間及び県のいずれかの職に引き続き在職していた期間に応じ定める日数(最大20日)を任用時に付与されます。

 詳細はこちらへGO!
 

 ◎一会計年度の年次休暇の日数を限度として、引き続き非常勤講師として新たに任用された場合に限り、翌会計年度に繰り越すことができます。

 ◎岡山県のいずれかの職に在職していた者が、引き続き非常勤講師として新たに任用された場合、任用日前2年間に付与された年次休暇に残日数があるときは、上記の表で付与される日数に加えて、残日数のうち20日を限度に年次休暇が付与されます。

 ◎継続勤務と認められるのは、任用期間の終了日の翌日から次の任用期間の前日までの期間が10日以内であるとき、または、同期間が10日を超える場合であって、岡山県教育委員会が特に必要と認める場合です。


休暇のTOPページへGO!


・職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第7条
・職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第7条,第8条,第9条