休暇にはその期間中の給料が支給される有給休暇として次の種類があります。
年次有給休暇
特別休暇
年次有給休暇
年次有給休暇(年休)は、職員の労働力の維持培養を図るために与えられる一定日数の有給休暇です。勤務日数及び勤続年数によって日数が定められています。
年休は、「年次休暇届出簿」による届出によって発生するものであり特段の理由がなくても行使できます。1日を単位とします。【年次有給休暇が10日(繰り越し分は除く)以上ある場合、5日以上取得できる。】
平成27年(2015年)4月から、再度任用された場合は、年休の繰り越しができるようになりました。
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特別休暇
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