休暇にはその期間中の給料が支給される有給休暇として次の種類があります。
年次休暇
病気休暇
特別休暇
また、無給休暇として 介護休暇 があります。
年次休暇
年次休暇(年休)は、職員の労働力の維持培養を図るために与えられる年間一定日数の有給休暇です。
暦年で1年につき20日与えられ、20日を限度として次年に繰り越すことができます。1日または1時間を単位とします。
(4月1日新採用者は、その年は15日にまなります。)
病気休暇
病気休暇(病休)は、負傷または疾病のため療養を要すると認められる職員に対し、年休の他に与えられる有給休暇です。
公務による病休の場合は、最小限度必要と認められる日または時間、私事による病休の場合は、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認められる日または時間を与えられます。
6日を越えない短期病気休暇については、医師の診断書は不要です。
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特別休暇
特別休暇(特休)は、年休及び病休以外に、選挙権の行使など特別の事情がある場合に与えられる有給休暇です。
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介護休暇
介護休暇は、職員が配偶者などの負傷、疾病または老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に承認される無給休暇です。
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