出産とは・・・・・
妊娠4ヶ月以上(1ヶ月は28日として計算し、85日以上のこと)の分娩をいい、
生産に限らず死産も含みます。

 






妊娠届出書(妊娠4ヶ月以降病院で交付してもらう)を市町村役場へ提出して
母子健康手帳の交付を受けましょう!


産前休暇に入るまで特別休暇があります。
・健康支援休暇(妊産婦の保健指導又は健康診査、妊婦の通勤緩和、妊婦に起因する障害の場合)


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産休に入るよ!

産休とは・・・
     産前産後休暇(特別休暇)のことで、出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合は14週目)に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間(出産日は除く)取得することができます。

産前休暇申請の手続きをしましょう

給与受領方法を確認しましょう(全額口座振替以外の先生)



休暇中の給与は? 支給されます(ただし通勤手当を除く)。
休暇中の期末勤勉手当は? 支給されます。




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名前はもう決まりましたか?生まれた日から14日以内に市町村役場へ
出生届の提出が必要です!

必要なもの 出生届、届出人の印鑑、母子健康手帳
届出地

住所地(滞在先を含む)か本籍地か出生地

届出人 赤ちゃんの父母(持参する人は誰でもよい)


産後休暇申請 出産の日の翌日から産後特別休暇となり、8週間目に当たる日までの期間内で必要と認められる期間が承認されます。
扶養親族認定(扶養手当) 原則として、収入の多い方が請求することができます。
被扶養者認定(共済組合) 原則として、扶養手当受給者の被扶養者となります。
扶養控除等申告書(住民税に関する事項) 収入に関係なくどちらの扶養にもとれます。二重申告に注意!!
児童手当請求 児童手当を忘れずに請求しましょう。
出産費等請求 4ヶ月以上の胎児を分娩した場合で、生産、死産または優性保護法に基づく人工妊娠中絶の場合も含まれます。(胎児が4ヶ月未満で死亡している場合を除く)産科医療補償制度対象の医療機関での出産の場合は制度加入の証明のある領収書の写しを添付する。
※医療機関等への出産費等の直接支払制度や受取代理制度もあります。
出産貸付(共済組合) 出産に係る支払いのため,資金を必要とする場合に借入ができます。
保育補助 共済組合から支給されます。
乳幼児医療費公費負担制度         ★市町村によって制度が異なります。
詳しくは、お住まいの市町村役場へお尋ね下さい。
産前産後休業掛金免除申請  産前産後期間中の掛金が免除されます。



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3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日(満3歳の誕生日の前日)まで
育児休業を取得することができます。

適用を受けない職員・・・臨時的任用職員非常勤職員、請求日から1年以内に退職する職員

育児休業取得の手続きをしましょう。

育児休業手当金請求 育児休業により勤務に服さなかった期間で、子が1歳に達する日までの期間を対象(週休日を除く)に共済組合より支給されます(上限あり)。
※パパママ育休プラスに該当する場合1歳2ヶ月まで育児休業手当金が支給される場合があります。
※子が1歳6カ月に達するまで支給期間の延長が認められる場合があります。

支給額は、1日につき、標準報酬日額×67%(180日まで)
               標準報酬日額×50%(181日から)
共済・互助組合掛金免除申請 育児休業期間中の掛金が免除されます。
扶養手当に関すること <配偶者も県職の場合>
あなたが受給する育児休業手当金の支給額が基準額以下の場合、配偶者の扶養親族に認定されます。
扶養手当・住居手当の認定替え あなたがそれぞれの手当を受給している場合、認定替えの手続きが必要になる場合があります。

休業中の給与は? 支給されません。
休業中の期末勤勉手当は? 勤務実績に応じて支給されます。
育児休業手当金の支給額は? 育児休業中支給分を計算してみましょう
共済・互助組合からお金を借りてるけど? 償還を猶予できます。(福利課から書類が個人宛に送付されます)

                                  ※このファイルを開くには「Microsoft excel」が必要となります。


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復職の手続きをしましょう。
あなたが配偶者の扶養親族に認定されている場合
配偶者は認定取消の手続きが必要です。

扶養手当・住居手当・児童手当の認定替えをしている場合は、
手続きが必要となる場合があります。



特別休暇(健康支援休暇) 分娩後検診を受けることができます。
特別休暇(育児時間) 生後満3年に達しない子を養育している職員が、育児のために必要な時間取得できます。
特別休暇(家族休暇) 子の看護・学校行事等の場合について、
 中学校卒業までの子が1人  年5日
 中学校卒業までの子が2人  年6日
 小学校6年生までの子が2人  年10日
を超えない範囲内で取得できます
育児部分休業 「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育するための休業で、勤務しない1時間につき1時間あたりの給与が減額されます。
※共済組合掛金は減額後の給料をもとに計算することとなります。
時差出勤制度 勤務時間帯を30分から1時間繰り上げまたは繰り下げることができる制度です。なお、この制度は勤務時間短縮の制度ではないので、1日の勤務時間に変わりはありません。(小学校低学年(3年生)までの子を養育する職員・放課後児童健全育成事業を行う施設に小学校卒業までの子を出迎えに行く職員が対象で、非常勤職員、臨時職員は除く)
育児短時間勤務制度 「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育するため,常時勤務を要する職を占めたまま,職員が希望する時間帯において勤務する制度です。給料は勤務時間に応じて定められます。(非常勤職員・臨時職員は除く)
時間外勤務制限制度 3歳未満の子のいる職員が、当該子を養育するために請求した場合は時間外勤務をさせてはならない。


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