出産とは・・・・・
妊娠4ヶ月以上(1ヶ月は28日として計算し、85日以上のこと)の分娩をいい、
生産に限らず死産も含みます。
名前はもう決まりましたか?生まれた日から14日以内に市町村役場へ |
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出生届、届出人の印鑑、母子健康手帳 |
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住所地(滞在先を含む)か本籍地か出生地 |
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赤ちゃんの父母(持参する人は誰でもよい) |
出生の日から15日以内に手続きを! | |||
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出生の日から30日以内に手続きを! | ||
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住民税に関する事項の欄へ記入します。 | ||
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出生の日から15日以内に手続きを! | ||
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4ヶ月以上の胎児を分娩した場合で、生産、死産または優性保護法に基づく人工妊娠中絶の場合も含まれます。 (胎児が4ヶ月未満で死亡している場合を除く) 産科医療補償制度対象の医療機関での出産の場合は制度加入の証明のある領収書の写しを添付する。 ※医療機関等への出産費等直接支払制度や受取代理制度もあります。 |
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被扶養者の出産に係る支払いのため,資金を必要とする場合に借入ができます。 | ||
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共済組合から支給されます。 | ||
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子の看護・学校行事等の場合について、 中学校卒業までの子が1人 年5日 中学校卒業までの子が2人 年6日 小学校6年生までの子が2人 年10日 を超えない範囲内で取得できます。 |
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勤務時間帯を30分から1時間繰り上げまたは繰り下げることができる制度です。なお、この制度は勤務時間短縮の制度ではないので、1日の勤務時間に変わりはありません。(小学校低学年(3年生)までの子を養育する職員・放課後児童健全育成事業を行う施設に小学校卒業までの子を出迎えに行く職員が対象で、非常勤職員、臨時職員は除く) | ||
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★市町村によって制度が異なります。 詳しくは、お住まいの市町村役場へお尋ね下さい。 |
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「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育するため、常時勤務を要する職を占めたまま、職員が希望する時間帯において勤務する制度です。給料は勤務時間に応じて定められます。(非常勤職員・臨時職員は除く) | ||
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3歳未満の子のいる職員が、当該子を養育するために請求した場合は時間外勤務をさせてはならない。 | ||
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「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育するための休業で、勤務しない1時間につき1時間あたりの給与が減額されます。 ※共済組合掛金は減額後の給料をもとに計算することとなります。 |
・地方公務員等共済組合法
・財団法人岡山県教育職員互助組合運営規則
・岡山県条例
・岡山県職員給与条例
・職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
・職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
・児童手当法