![]()
出産とは・・・・・
妊娠4ヶ月以上(1ヶ月は28日として計算し、85日以上のこと)の分娩をいい、
生産に限らず死産も含みます。
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]()
![]()
|
名前はもう決まりましたか?生まれた日から14日以内に市町村役場へ |
|
| 出生届、届出人の印鑑、母子健康手帳 | |
|
住所地(滞在先を含む)か本籍地か出生地 |
|
| 赤ちゃんの父母(持参する人は誰でもよい) | |

| 原則として、収入の多い方が請求することができます。 | |||
| 原則として、扶養手当受給者の被扶養者となります。 | |||
| 収入に関係なくどちらの扶養にもとれます。二重申告に注意! | |||
| 児童手当を忘れずに請求しましょう。 | |||
| 子の看護・学校行事等の場合について、 中学校卒業までの子が1人 年5日 中学校卒業までの子が2人 年6日 小学校6年生までの子が2人 年10日 を超えない範囲内で取得できます。 |
|||
| 勤務時間帯を30分から1時間繰り上げまたは繰り下げることができる制度です。なお、この制度は勤務時間短縮の制度ではないので、1日の勤務時間に変わりはありません。(小学校低学年(3年生)までの子を養育する職員・放課後児童健全育成事業を行う施設に小学校卒業までの子を出迎えに行く職員が対象で、非常勤職員、臨時職員は除く) | |||
| ★市町村によって制度が異なります。 詳しくは、お住まいの市町村役場へお尋ね下さい。 |
|||
| 「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育するため、常時勤務を要する職を占めたまま、職員が希望する時間帯において勤務する制度です。給料は勤務時間に応じて定められます。(非常勤職員・臨時職員は除く) | |||
| 3歳未満の子のいる職員が、当該子を養育するために請求した場合は時間外勤務をさせてはならない。 |
あなたも3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日
(満3歳の誕生日の前日)まで育児休業を取得することができます。
あなたが育児休業を取得する場合は、こちらへ

| 配偶者が受給する手当金等の支給額が基準額以下の場合、配偶者を扶養親族に認定することができます。 | ||
| 配偶者がそれぞれの手当を受給している場合、認定替えの手続きが必要となる場合があります。 | ||
配偶者が扶養親族に認定されていた場合は、認定取消の手続きをしてください。
扶養手当・住居手当の認定替えをしている場合は、手続きが必要となる場合があります。
配偶者が復職してからもまだまだこんな制度があります。
| 生後満3年に達しない子を養育している職員が、育児のために必要な時間取得することができます。 | |
| 子の看護・学校行事等の場合について、 中学校卒業までの子が1人 年5日 中学校卒業までの子が2人 年6日 小学校6年生までの子が2人 年10日 を超えない範囲内で取得できます |
|
| 「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育するための休業で勤務しない1時間につき1時間あたりの給与が減額されます。 ※共済組合掛金は減額後の給料をもとに計算することとなります。 |
|
| 勤務時間帯を30分から1時間繰り上げまたは繰り下げることができる制度です。なお、この制度は勤務時間短縮の制度ではないので、1日の勤務時間に変わりはありません。(小学校低学年(3年生)までの子を養育する職員・放課後児童健全育成事業を行う施設に小学校卒業までの子を出迎えに行く職員が対象で、非常勤職員、臨時職員は除く) | |
| 「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育するため,常時勤務を要する職を占めたまま,職員が希望する時間帯において勤務する制度です。給料は勤務時間に応じて定められます。(非常勤職員・臨時職員は除く) | |
| 3歳未満の子のいる職員が、当該子を養育するために請求した場合は時間外勤務をさせてはならない。 |